消費者金融大手「武富士」創業者の武井保雄元会長(故人)夫妻から受けた株の贈与を巡り、長男の俊樹元専務が国を相手取り、贈与税など約1330億円の追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第2小法廷であった。
結果は、「元専務の住所は香港にあり、納税義務はなかった」として国の逆転敗訴が確定した。
この長男は、延滞税などを含め約1585億円を納付しており、今後、還付加算金約400億円を上乗せした計約2000億円が国から還付される見通しとのこと。
どういうこと?
まず驚いたのは、武井保雄元会長夫妻が、追徴課税だけで約1330億円にもなる株式を持っていたこと。
次に驚いたのは、長男が約1585億円の追徴課税を支払えていること。
そして、住所が香港にあるとはいえ、納税義務がないという法律通りの判決が出たこと。
武井一族は、グレーゾーン金利などで貧乏人から荒稼ぎした金で、想像をはるかに超える資産を手にしていたのだ。
そして、香港などに住所を移して税金逃れのようなことをし、しかも平然と追徴金を返せと裁判を起こす。
どんだけ”がめつい”んやろう。
一般庶民からすれば、天文学的な数字の金やぞ。
そのくせに、会社更生手続きに入るにあたり、過払い金の返還が全額出来ななどと武富士側は発表している。
とんでもない、金あるやんけ!
銭ゲバに何言っても聞く耳もたんやろうけど、もともと支払った約1585億円は仕方ないとして、還付加算金の400億円くらい過払い金返還の基金に回したらどうなんや。
裁判所も、弱者から荒稼ぎした金で資産蓄えた連中なんやから、法律通りの判決だけじゃいかんのじゃない?
武富士という会社の引き起こした実態を考慮して、弱者救済のための配慮をしてもいいんじゃないの。
ひがみと言われればそれまでだし、実際の詳しい事はわからないのでただの遠吠えになるかもしれない。
しかし、実際にそれだけの資産があるのなら、せめて誠意を見せて欲しいと願うばかりだ。