消費者金融用語【和解】 

【和解】

対立する当事者同士が主張を譲り合って、その間の争いを解決することを約束すること。

訴訟における和解は、お互いの譲歩により争いを止めることを約束することによって成立し、その後の反論が生じても和解で取り決めた通りとなることが民法上で決められている。

民事訴訟法では、訴訟で和解する場合と訴訟を提起する前に和解する場合があり、それらを「裁判上の和解」と呼ぶ。

裁判上の和解は、裁判官の面前で行われることが前提であり、和解調書が作成される。それは確定判決と同一の効力を持つ。