【日賦(にっぷ)金融】日賦金融は、「日掛け金融」「日賦貸金業者」などとも呼ばれる。
日賦金融は、出資法で定められた条件で業務を行うことにより、特例として上限実質年率54.75%の利息を受領することが認められている。
元々この異常なまでの高金利は、直接出向いて取り立てるのに経費がかかるということで認められたそうだ。
そして、この高金利を認める条件とは以下の通りだ。
1)貸付の相手方は、主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で常時使用する従業員が5人以下の小規模事業者であること。
2)返済期間は、100日以上であること。
3)返済は、返済期間の50/100以上の日数にわたり、相手方の営業所または住所に、貸金業者自らが集金すること。
4)上記以外の貸金業(消費者金融や手形割引などの貸金業)を営業しないこと。
元々は、資金が必要だが返済は日々の売り上げから少しずつしたいという小売店主らのニーズによって生まれた制度だといわれている。
日掛け金融の金利は、消費者金融などの「グレーゾーン金利」と同様に、利息制限法の上限(年15〜20%)を超える金利を有効とするために、契約の際に返済期間や回数などを明示する書面を示さなければならない。
逆に、消費者金融などと決定的に違うのは、返済期間の5割以上の日数において貸金業者が出向いて集金しなければならないという2点だ。
つまり、振込で返済することもできないし、集金を止めても違法となるのだ。
数年前に日掛け金融が問題となったことがある。それは以下のようなことだった。
通常では融資を受けられないブラックリスト入りしている個人や企業、あるいは日掛け金融の対象とならない主婦や学生などに融資を行ったうえ、まとめ払い・銀行振り込みの強要、暴力的取り立てを繰り返す違法業者が続出したのだ。
そういったことが社会問題化し、2001年1月に上限金利はそれまで認められた109.5%の半分の54・75%に引き下げられた。
しかし、恐ろしい程の高金利であることには変わりない。
ただ、現状どういう話になっているかは分からないが、日賦貸金業者(日掛け金融)の特例は直ちに廃止すべきであるとの声が自治体などからも多々挙がっているようで、いずれは表社会からは姿を消すのではないかとも言われている。
余談だが・・・・雪が多い地域では、雪で集金が毎日出来ないため業者が少ないそうだ。本当かどうかは定かではない。