先日、商工ローン大手の「ロプロ」が会社更生法の適用を申請した。
負債218億8100万円の大型倒産だ。
「ロプロ」といえば、多重債務者問題の発端ともいえる「強引な取立て」で名を知らしめることになった「日栄」を前身とする会社だ。
恐ろしい言葉を並べ立て、債権者を最悪の事態に追い込む取立ては、背筋が凍るほどのものだった。
その「ロプロ」が倒産したわけだが、様々なメディアにおいて、いくつかの倒産要因の中で真っ先に挙げられていたのが、「過払利息返還」が相次いだことだった。
最近消費者金融の淘汰が進んでいるが、これも「ロプロ」と同じように「過払利息返還」の増大が最大の原因であるかのように報道される。
意識過剰かもしれないが、「過払利息返還」を請求する我々が悪いかのようにも聞こえる。
話は変わるが、「コード71」というのをご存知だろうか。
これは、信用情報機関において使用される個人情報の種類を示すコード番号のことで、「71」は「過払利息返還請求」を行った人に付与されるコードのこと。
「コード71」が付いている人は、「過払利息返還請求」を行っているということになる。
もちろん、任意整理や支払遅延などのコードもあるわけで、これらが付いていると審査で落ちたりする。
この「コード71」の扱いで、金融庁と業界側が対立しているというのだ。
金融庁側は「過払利息返還請求」を「当然の権利」とし「コード71」の削除を進めようとしているらしいのだが、業界側では「コード71」は与信審査に必要な情報であると主張しているとのこと。
つまり、業界側としては、「過払利息返還請求」も与信審査に影響を与えるものと位置付けているということだ。
皆さんも何かおかしいと思うのではないだろうか。
「過払利息返還請求」は、余計に払ったものを返してもらう正当な行為であるわけで、なんら請求者側に”非”がある行為ではない。
なのに、「コード71」が審査に使われるということは、「過払利息返還請求」を行ったことによって、融資やクレジットの審査に落ちることもありうるということだ。
「過払利息返還請求」を請求者側の”非”とも捉えているという表れだ。
これは理不尽ではないだろうか?
ここで最初の「ロプロ」の話に帰るが、「ロプロ」が倒産した原因の一つは「過払利息返還」かもしれない。
「過払利息返還」が企業にとって経営を圧迫する重荷となっていることも分かる。
ただ、「過払金」は「グレーゾーン金利」を使わなければ発生しなかったわけで、そのグレーな利益で儲けてきた”ツケ”が、今「過払い金」として重荷になっているというだけのことだ。
自業自得であると私は捉えている。
だからこそ、「コード71」の話を含めて、「過払利息返還」を請求者の”非”とすることは、とんでもなくナンセンスなことではないだろうか。
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